暴露系YouTuberとは、主に視聴者のタレコミをもとに社会や特定の人物の暴露話をする動画を投稿している人物のことです。
エンタメ要素が強いため、暴露系動画を好んで視聴をする人は少なくありません。
しかし、暴露された側としては、動画の内容や発言が名誉毀損に当たると考えてしまうものです。
名誉毀損のリスクがありながらも暴露系YouTuberがあまり取り締められていないのは、必ずしも名誉毀損に該当するとは限らないからです。
今回は暴露系YouTuberが名誉毀損にならない理由や該当する条件、被害者が訴えにくい理由などをご紹介します。
YouTubeで暴露された際の対処法も解説するので、ぜひ参考にしてください。
YouTuberによる暴露行為は名誉毀損にならない場合がある
YouTuberによる暴露行為は、名誉毀損に当てはまるケースもあれば、認められないケースもあります。
まずは名誉毀損の定義と暴露系YouTubeが名誉毀損にならない理由を解説します。
名誉毀損の定義
名誉毀損とは、公然と事実を指摘することで人や法人の名誉を傷付ける行為を指します。
特定の個人の名誉毀損をした場合、刑罰や損害賠償請求の対象となるので注意が必要です。
YouTubeにおいて、名誉毀損となる基準は以下のとおりです。
・社会的な地位を下げる内容
・事実とは異なる言動をとる
・特定の個人を孤立させるように仕向ける内容
名誉毀損になるかどうかは上記の基準で判断されますが、国によって名誉毀損に関する法律が異なります。
そのため、投稿された動画の内容が日本で必ずしも裁かれるとは限らないのです。
暴露系YouTuberが名誉毀損にならない理由
名誉毀損として訴えるためには、法的根拠を明らかにしなければなりません。
暴露系YouTubeの場合、対象の個人に対して人格攻撃や否定を行っているのではなく、特定の事実に対する批判として動画を公開している傾向にあります。
そのため、動画によって被害者の名誉が傷付けられたという確かな証拠が証明できないと、名誉毀損とは認められにくいのです。
ただし、YouTuberが感情的になって相手の人格を否定したり、攻撃的な発言をしたり、相手を貶める目的があれば誹謗中傷や名誉毀損に問われる可能性はあります。
暴露系YouTuberが名誉毀損に該当する条件
上記で述べたとおり、名誉毀損に該当するかどうかは一定の基準で判断されます。
ここで、暴露系YouTuberが名誉毀損に該当する可能性がある条件を詳しく見ていきましょう。
事実内容の摘示で社会的地位・評価が低下した場合
名誉毀損の判断でポイントとなるのは、個人の自尊心やプライドが傷付けられたかどうかではなく、品性・声名・信用など社会からの評価が下がったかどうかです。
動画内で誹謗中傷や侮辱する発言がなかったとしても、具体的に事実内容を示したことをきっかけに被害者の社会的地位・評価が下がると名誉毀損に該当する可能性があります。
語った内容が真実でも嘘やデマであっても、他者の社会的評価を下げるものであれば名誉毀損は成立してしまうので注意が必要です。
例えば「○○の料理が美味しくなかった」という発言は、あくまでもYouTuber個人の感想・評価であるため、名誉毀損とは認めにくいです。
しかし、「○○の料理はまずかったから絶対行かない方がいい」といった発言は、個人の孤立を促す発言なので、社会的評価を下げる恐れがあります。
不特定多数の人に事実内容が知れ渡った場合
大勢の人に事実内容が知れ渡る可能性があれば、公然性が認められるので名誉毀損の条件を満たしていることになります。
YouTubeは国内外を問わず多くの人に利用されているので、動画を通じて不特定多数の人に暴露話が伝わりやすい状態と言えます。
名誉を傷付ける内容の動画で大勢の人がその内容を周知している状態であれば、名誉毀損で訴えることが可能です。
暴露した相手が特定の人物や少数人であっても、そこから他者に拡散される可能性があれば、公然性があると認められる可能性があるので注意しましょう。
暴露行為によって該当する可能性がある罪名
YouTuberの暴露行為は、内容次第では罪を科せられてしまいます。
内容によって科せられる罪は異なるので、法的に裁かれた場合に該当する可能性がある罪をご紹介します。
名誉毀損罪
公然と事実が摘示されたことで名誉毀損が認められて告訴した場合、名誉毀損罪が適用されます。
罰則は3年以下の懲役・禁錮、または50万円以下の罰金です。
名誉毀損罪は親告罪に当てはまるため、検察が告訴することはできず、被害者が告訴しなければなりません。
犯人を知った日から6ヶ月が告訴時効となるため、この期間を過ぎると刑事事件で告訴はできないので注意しましょう。
また、起訴までの時効(公訴時効)は3年となっており、この期間が過ぎると起訴ができず、加害者を有罪で裁いてもらうことができません。
侮辱罪
事実の適示がなかったとしても、公然と個人を侮辱する行為が認められると侮辱罪が適用されます。
動画は公然性があるため、動画内で特定の個人を侮辱する発言があれば侮辱罪が問われる可能性が高いです。
侮辱罪が成立した場合、罰則は1年以下の懲役・禁錮、もしくは30万円以上の罰金、または拘留、科料となっています。
なお、侮辱罪は2022年7月から厳罰化され、それに伴い罰則が変更されました。
以前の罰則は30日未満の拘留か1万円未満の過料でしたが、罰則の変更により懲役刑・禁錮刑、罰金が加わりました。
さらに、公訴時効は1年であったものの、3年に延長されています。
信用毀損罪
嘘やデマを流すことで、個人の信用を傷付けた、あるいは業務を妨害した場合は信用毀損罪が適用されます。
例えば、「購入したお弁当に虫が入っていた」というデマを発言し、販売店や製造者の評判が下がってしまった場合は信用毀損として訴えることが可能です。
告訴された場合、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられます。
信用毀損罪の場合、告訴時効はないので時効に関係なく告訴が可能です。
ただし、公訴時効は3年となっているため、犯罪が完了してから3年が経過すると加害者を罰することができなくなります。
暴露系YouTuberを訴えにくい理由
暴露系YouTuberによって被害を受ける人は少なくありませんが、その多くは訴訟・告訴に至っていません。
被害者が暴露系YouTuberに対して訴えられないのは、様々な理由が存在します。
表現の自由に特別な規制がないため
暴露系YouTuberを訴えにくい理由には、表現の自由に制限がないことが挙げられます。
自分の思想・意見・主張を発信することは誰にでもある権利で、他者に妨げられる権利がありません。
単純な意見や論評まで名誉毀損を認めてしまうと、自由の表現に過度な規制をかけることになってしまいます。
そのため、批判的な表現であっても確実に名誉毀損とは判断できず、訴えられないことがあるのです。
裁判で知られたくない事実が明らかになる可能性があるため
裁判になることで被害者が損をする可能性があるため、YouTuberを訴えないというケースもあります。
裁判でYouTuberが有罪か無罪か判断する中で、暴露された事実内容を深堀されることがあります。
暴露された内容が無実無言であれば否定できますが、内容が事実と証明された場合、名誉毀損と認められず、無罪となる可能性が高いです。
裁判を起こした結果、YouTuberが無罪となってしまえば、被害者の方が損をすることになります。
特に芸能人や有名人はイメージが重要となるため、イメージを損ねないためにあえて裁判を起こさないというケースが多いです。
裁判をするのに金銭的な負担がかかるため
裁判をする上での金銭的な負担がネックになって訴えないケースも多いです。
裁判を行う場合、訴訟費用が発生し、弁護士を雇う場合は弁護士費用が生じます。
訴訟費用には裁判手数料や郵便切手代などが含まれています。
裁判手数料は訴訟の目的価額によって変動するのが特徴です。
名誉毀損で訴訟する場合の慰謝料の相場は、個人であれば10~50万円、法人なら50~100万円が相場と言われています。
相場で考えると訴訟の目的価額は100万円までとなり、10万円ごとに1,000円の裁判手数料を納付しなければなりません。
訴訟の目的価額が50万円の場合、かかる裁判手数料は5,000円です。
訴訟費用だけで考えれば安く感じますが、裁判を有利に進めるためには弁護士を雇うケースが多いです。
弁護士費用は依頼先にもよりますが、刑事告訴となると30~50万円の費用が相場です。
また、別途で成果報酬がかかることもあります。
裁判で慰謝料を請求できても、弁護士費用を払うのが厳しいという理由で諦めてしまうケースもあります。
YouTuberの暴露行為に対してYouTube側に責任はあるのか
YouTuberによる暴露行為が問題になる中で、プラットフォーム側に責任はないのかという疑問の声が挙がることがあります。
現状YouTubeでは、数多くの暴露系・迷惑系の動画を視聴できる状態であり、完全に規制はされていません。
この状況に対して、プラットフォーム側にも責任があるという意見が挙がっています。
テレビの場合、放送法が存在するので、法律に違反すれば免許の取り消しなどの責任を負う必要があるため、常にBPOやコンプライアンスを気にしています。
一方、ネットや紙媒体では法律や監督する機関がないため、独自に健全化を図るための監督が必要だと考えられているのです。
表現の自由は暴露系YouTuberにも与えられる権利です。
しかし、動画は公然性が高いコンテンツなので、ちょっとした発言が名誉毀損になる可能性があります。
不利益を被る可能性がある個人や法人を守り、悪質な暴露系・迷惑系YouTuberを抑止するためにも、プラットフォーム側によって徹底的に監督することが求められています。
YouTuberに暴露された時の対処法
YouTuberによって周りに知られたくないことが暴露された場合、どうすればいいのかわからずパニックになってしまうことが多いです。
対応を誤ればさらなる炎上を招く恐れがあるので、適切な対処が求められます。
ここで、YouTuberに暴露された場合の対処法をご紹介します。
YouTube運営に動画の削除やアカウントの停止を依頼する
暴露動画が見つかったら、YouTubeの運営に動画の削除やアカウントの停止を要求してみてください。
動画の内容が名誉毀損に当てはまれば刑事告訴や民事告訴が可能ですが、訴えた場合に相手がさらに攻撃的な動画を投稿してくる可能性があります。
さらにトラブルが大きくなってしまうので、まずはこれ以上動画が再生されないように、動画の削除やアカウント停止の手続きを行った方が良いです。
動画の削除依頼をする際は、事前にYouTubeのコミュニティガイドラインページをチェックした上で行うようにしてください。
YouTube側がなかなか動画を削除してくれない場合、投稿者本人が連絡先を公開していれば、削除依頼をする手段もあります。
ただし、直接コンタクトをとったことが暴露ネタとして動画になり、炎上する可能性があります。
直接削除を依頼する場合は、脅しと捉えられないように慎重に言葉を選びましょう。
名誉毀損の可能性が高ければ弁護士に相談する
YouTuberの動画が名誉毀損に当たる可能性があれば、弁護士に相談して対応してもらうのもおすすめです。
YouTubeに動画の削除やアカウントの停止の依頼は可能ですが、確実に実施されるとは限らず、また実施までかなりの時間を要するケースがあります。
特にアカウント停止に関しては、よほど悪質な動画を投稿しているチャンネルでない限り、停止や削除が行われないことが多いです。
しかし、法的な知識を持つ弁護士であれば、早々にトラブルを解決できる可能性があります。
投稿した動画の内容にどのような法的問題があるか確認した上で、YouTubeやYouTuber本人に削除依頼をしてくれます。
法的な根拠を提示することで、速やかに動画が削除されるでしょう。
また、動画によって不利益を被った事実があれば、名誉毀損の訴訟にも弁護した対応してくれます。
交渉は弁護士に任せられるので、少ないストレスでトラブルを解決できることもメリットです。
まとめ
今回は暴露系YouTuberが名誉毀損に該当するのかどうかをご紹介しました。
多くの人に事実が周知され、被害者の社会的地位・評価を下げることにつながる動画であれば、名誉毀損となってしまいます。
しかし、対象の個人や法人に大きな影響がなければ、名誉毀損とは認められない可能性があるでしょう。
暴露動画でもすべての動画が名誉毀損になるわけではないことを理解しておく必要があります。
確実に被害が出ているのであれば、動画の削除依頼や訴訟を検討した方が良いでしょう。
名誉毀損になるか判断がしづらい時は、弁護士に相談して判断してもらうのもおすすめです。
また、自分自身が動画やSNSなどで情報を発信する際は、名誉毀損や誹謗中傷にならないように注意しましょう。