誹謗中傷は、相手の悪口を言ったり罵ったりしたり、さらに根拠のない嘘などで相手の名誉を傷つける行為です。
近年、インターネット上で誹謗中傷が問題になっていることが多くあり、匿名性の高さから「バレることがない」と安易に考えているケースも少なくありません。
また、誹謗中傷は侮辱罪や名誉棄損罪などに該当する可能性があるだけでなく、民事上で損害賠償請求されることもありますが、実際に誹謗中傷を受けた際にどのような行動を取るべきか、どんな対策ができるのかわからない方もいるでしょう。
ここでは、誹謗中傷に関する悩みや疑問について解説します。
誹謗中傷について詳しく知りたい方は参考にしてください。
誹謗中傷は犯罪?
根拠のない噂、悪口などで他人の名誉や評価を下げる行為を誹謗中傷といいます。
法律で決められた言葉ではありませんが、民事上で不法行為になるため損害賠償請求の対象になるケースもあります。
特に匿名性の高いインターネットやSNSで頻繁に起こっていて、これまで誹謗中傷がきっかけの裁判も起こっているのです。
誹謗中傷という犯罪名はありませんが、主に「名誉棄損罪」「侮辱罪」「脅迫罪」「業務妨害罪」「信用毀損罪」などの犯罪に該当するケースが多いです。
誹謗中傷の相談は警察にも多く寄せられている?
誹謗中傷に該当する相談は、警察にも多く寄せられています。
特に「掲示板やSNSに個人の名前、写真、住所などの情報が掲載されて誹謗中傷を受けた」「掲示板や出会い系サイトに個人の名前、電話番号、メールアドレスなどが卑猥な文章と一緒に掲載されたことで知らない人からの連絡が来るようになった」などがあるとしています。
このように誹謗中傷と判断できるような内容が掲載された場合は、掲示板サイトやプロバイダなどの管理者に削除依頼を要請するなどの対策ができます。
その際にも掲載されたサイト、SNSなどの名称、URL、書き込まれた内容などを記録して警察に相談するようにしてください。
官民にも誹謗中傷を相談できる機関があるって本当?
インターネットで誹謗中傷を受けた場合、複数の専門機関へ相談することもできます。
内容や目的に合わせて通報先を選んでください。
◎違法・有害情報相談センター(総務省委託事業)
違法・有害情報相談センターは、インターネットに関する専門知識を持つ相談員が削除対応などの方法を教えてくれます。
インターネットトラブルについて専門家に相談したい場合に適しています。
◎人権相談(法務省)
インターネット上での投稿において、人権侵害ではないか、人権について相談したいという方に向いているのが人権相談です。
相談者本人が削除依頼をする方法なども助言してくれるので、人権問題を中心に相談したい場合に適しています。
◎誹謗中傷ホットライン(一般社団法人セーファーインターネット協会)
誹謗中傷ホットラインは、インターネット上の誹謗中傷について連絡を受けた際に、国内外のプロバイダなどに削除要請を促す通知を送信する機関です。
プロバイダへの削除要請を促したい、有害な情報について通報したい際に適しています。
◎インターネット・ホットラインセンター(警察庁)
インターネット上で違法薬物の情報、殺人や強盗などの犯罪が確認できる内容、自殺の勧誘など違法な情報を見つけた場合に対応してくれるのがインターネット・ホットラインセンターです。
ホームページでは、通報に該当する内容が確認できたり、そのまま通報したりすることもできます。
自分で誹謗中傷の削除申請はできる?
誹謗中傷を受けた場合は、自分自身で削除要請を行うことができます。
問題のある投稿を見つけたら、掲載されているプラットフォーム、URL、投稿された日時、発信元アカウントなどの情報を残しておきます。
証拠を残したら、各プラットフォームの報告窓口へ連絡し、削除申請を行います。
そこで、削除申請をしても認められない場合は弁護士や裁判所を通じて請求を行います。
弁護士へ相談する基準は、プラットフォームへの削除申請が受け付けてもらえない、発信者情報開示請求を行いたい、刑事告訴などを視野に入れている、損害賠償請求を検討している、業務に支障が出ているなどの場合です。
自分で誹謗中傷の削除申請をしたものの、受け付けてもらえない場合はこのような手順で進めます。
誹謗中傷ではどんな罪が該当する可能性がある?
誹謗中傷では、以下のような法律が該当する可能性があります。
・名誉棄損罪
刑法230条の名誉棄損罪は、多くの人が目にする環境で本当か嘘かわからないにも関わらず、具体的なエピソードを挙げて世間の評判や信用を下げる行為です。
これは、本当のことであっても罪になる可能性があり、事実であっても名誉棄損罪になります。
・侮辱罪
刑法231条の侮辱罪は、根拠なく多くの人がいる前で相手をバカにしたり人格否定をしたりすることです。
不特定多数の人が閲覧できるSNSなどで、「バカ」「クズ」「死ね」など抽象的な暴言でも侮辱罪が成立します。
・偽計業務妨害罪
刑法233条の偽計業務妨害罪は、暴力などでなく人を勘違いさせたり騙したりする手段で相手の仕事などを邪魔する行為が該当します。
SNSなどで「この店は食中毒ばかり起こしている」など嘘の書き込み、また来店や購入予定がない出前や席の予約などをする、事件などが起こっていないのに嘘の通報をするなども該当します。
・プロバイダ責任制限法
プロバイダ責任制限法は、掲示板やSNSにおいての書き込みによる被害が増えたことで設けられた法律です。
誹謗中傷を受けた人が書き込みの削除、情報の開示などがスムーズにできるように決められたもので、被害者側からは掲示板やSNSなどの管理者に対して誹謗中傷の書き込みを削除して欲しいと求めることができ、プロバイダ側は投稿者の表現の自由を奪われたと訴えられないための決まりが設けられています。
・情報流通プラットフォーム対処法
情報流通プラットフォーム対処法は、旧プロバイダ責任制限法です。
SNSなどでの誹謗中傷、プライバシー侵害に対して迅速に対応するための法律です。
被害を受けた場合は、プラットフォーム事業者に対して投稿の削除申請を行い、原則として7日以内に対応を判断する義務が生じます。
誹謗中傷を受けた側が投稿者を特定して損害賠償請求を行いたい場合は、発信者情報の開示請求ができます。
企業が誹謗中傷対策を取ることはできる?
誹謗中傷は個人にだけ起こることではなく、企業に対しても起こる可能性があります。
企業が誹謗中傷を受けた場合、大きな問題に発展しやすいため、事前に対策を取り入れておくと安心でしょう。
例えば、社内でSNSに関する運用についての再確認、ルールの制定、誹謗中傷などを受けた際の対応手順などを整備するのがおすすめです。
定期的に自社名、商品名、サービス名などをSNSでモニタリングできる体制を構築し、定期的に社内リテラシー研修の実施などで被害を早期発見して対応することが求められます。
また、誹謗中傷を見つけた場合でも感情的に反論や反応してしまうと、さらに炎上や拡散する可能性が高まるので注意してください。
誹謗中傷は何かアクションを起こして起こる訳ではなく、自分の知らないところで起こる可能性もあります。
このような事態に巻き込まれた場合、どのような対策があるかを事前に知っておくことでいざという時にスムーズな対応ができます。
誹謗中傷のコメントを見つけた場合は、発信者の情報を記録して適した機関に通報するようにしましょう。






















