根拠のない嘘、デマ、噂が拡散されてしまい社会的な評価が傷ついた、人格を否定されたという経験はありませんか?
特にインターネット上ではこのような誹謗中傷が日常的に起こっていて、これによって精神的な負担がかかっている場合も多くあります。
このような事態が起こった場合、専門業者への依頼によって名誉を回復できる可能性が高まりますが、業者への依頼で何ができるか、どんな場合に依頼できるかなどの疑問が生じる方もいるでしょう。
この記事では、誹謗中傷について詳しく解説するとともに誹謗中傷対策ができる専門業者についても説明します。
誹謗中傷って何?
誹謗中傷は、特定の相手に対して根拠のない情報を拡散させて社会的な評価を下げたり侮辱したりすることです。
しかし、「誹謗中傷」という言葉そのものは法律的なものではないので、明確な定義がある訳ではありません。
誹謗中傷が犯罪に該当するかどうかは内容によって変わってくるのです。
法律上と民事上で判断基準が以下のように変わってきます。
法律での判断基準
法律で誹謗中傷は以下の判断基準が設けられています。
誹謗中傷という犯罪がないため、これらの内容によって犯罪に該当する可能性があります。
・名誉棄損罪
不特定多数が認識できる状態で、個人や企業の社会的評価や地位を故意に低下させることです。
・侮辱罪
個人や企業を侮辱し、その内容を不特定多数が認識できる状態が該当します。
・脅迫罪
本人、家族などの自由、名誉、財産、生命などに対して危害を加えることを告げて恐怖に陥れた場合に該当します。
・威力業務妨害罪
脅迫、暴行、威圧的な行為、物の破損などで業務を妨害した際に該当します。
・信用毀損および業務妨害罪
嘘の噂や情報を流して、人を欺いたり誤解を利用したりした場合に該当します。
民法上での判断基準
民事では、誹謗中傷が不当行為に該当します。
故意や過失によって他者の権利や利益を侵害して損害が生じた場合、民法上で誹謗中傷になる可能性があります。
・名誉棄損
名誉棄損は、社会から受ける客観的な評価を不当に低下させることができない権利です。
他人の名誉を侵害すると名誉棄損に該当します。
民法上では、不特定多数の人が見聞きできる状態で事実の意見や評論によって相手の社会的評価を下げる、違法性阻却事由がない場合、名誉棄損に該当すると判断されます。
・名誉感情の侵害
社会的通念上許容できる限度を超えた侮辱行為と認められた場合は名誉感情の侵害に該当します。
「無能」「ブス」「バカ」「頭の悪い奴」など侮辱的な言葉を言われた際に、自尊心が傷ついた際に誹謗中傷が名誉感情の侵害になるのです。
・プライバシー侵害
私生活に関係する情報を正当な理由もない状態で公開されるとプライバシー侵害に該当する可能性があります。
氏名、住所、身体的な特徴、日常生活の行動に加えて前科、前歴や病気などに関する情報や行動も含まれます。
これらの事実が公開されていない、この事実が通常公開したくないものと認められる場合はプライバシー侵害と判断されることが多いです。
過去にXで、飲食店で迷惑行為を行った男性の画像、動画を添付して投稿し、その投稿に返信する形で男性が特定できる内容(氏名、連絡先、年齢、経営している会社の情報など)を投稿してプライバシー侵害に該当した事例もあります。
例え、迷惑行為をした相手を晒したつもりでもそれが誹謗中傷になって訴えられるというケースもあるのです。
・肖像権や指名権侵害
他人の顔を無断で撮影し、それを誰もが見られる環境で公開したり、勝手に自分自身の氏名を使われてしまったりした際に該当します。
自分が写っている写真が勝手に公開された、これによって引越しをしなくてはいけなくなったなどの場合は相当な範囲でも請求可能です・
これらは人格権とも呼ばれ、過去には損害賠償が認められたこともあります。
民事では不法行為に該当し、違法な侵害と判断されれば損害賠償責任が生じます。
・知的財産権や営業権侵害
知的活動の中で誕生したアイデアや著作物など、形のない財産を知的財産といい、これらは知的財産権として守られています。
知的財産権には様々なものが該当し、特許権、意匠権、商標権、著作権なども含まれます。
営業権侵害は企業、事業者として営業活動や利益に対して不法に妨害された場合に該当します。
不公平な取引、顧客奪取、チケットの転売なども該当するものです。
誹謗中傷された場合はどうすべき?
もし、これらのいずれかに該当する行為で誹謗中傷を受けた場合、何かした対応が必要なのでしょうか?
確かに怒りはこみ上げるものの、放置すればそのうち収まるかもしれないと考えるかもしれませんが、誹謗中傷をそのままにしてもデメリットしか生じません。
企業のイメージ低下はもちろん、売上の減少、顧客や取引先からの信用低下、融資などへの影響、従業員のモチベーション低下などのリスクがあり、今後企業として落ちていくだけの可能性も高くなるでしょう。
誹謗中傷が違法であることを知って置き、これに対しては正しい対策を講じて抑制するのが最適です。
企業が誹謗中傷を受けたら?
もし、企業が誹謗中傷を受けたら顧客からのイメージ低下はもちろん、経営においては大きなダメージを受けることでしょう。
企業が誹謗中傷を受けたら、以下の対処を取ることができます。
開示請求
法的な措置を取ることを検討している場合は発信者情報の開示請求を行います。
SNSなど運営会社、プロバイダに対して投稿した人物の情報を開示してもらい、投稿者を特定して法的措置を取る方法です。
削除請求
該当の書き込みに対して削除を請求します。
SNSや掲示板では、悪質な内容の書き込みがされた場合に削除請求を行って削除してもらえる可能性があります。
ただし、投稿自体がなくなると法的措置を取る時の証拠がないので事前に証拠を残しておく必要があります。
損害賠償請求
誹謗中傷を受けたら開示請求で相手を特定し、民事で損害賠償請求を行います。
誹謗中傷によって受けた損失が請求でき、支払われない場合は裁判で請求できます。
被害状況や誹謗中傷の内容によって、賠償金の額が異なりますが、企業となった場合は高額の賠償金になるケースもあります。
刑事告訴
誹謗中傷が名誉棄損や侮辱罪に該当する場合は、刑事告訴によって処罰が求められます。
名誉棄損罪や侮辱罪は親告罪に該当し、被害者から告訴されないと警察は処罰できません。
起業側から刑事告訴を行う必要があります。
誹謗中傷を受けたら専門の対策業者に依頼すべき
誹謗中傷を受けたと判断できる場合、過去に受けた誹謗中傷について対策をしたいという場合は専門の業者に依頼するのがおすすめです。
誹謗中傷対策ができる専門業者の中でも、実績や事例が豊富な業者なら様々なケースに対応してきた経験によって状況に適した対策を提案してもらえます。
また、誹謗中傷は検索エンジンに限らず、SNSや掲示板でも起こりやすくなっているので、これらにも対応しているかを確認してから依頼すると安心です。
料金についても対策範囲や内容によって変わってくるので、無料相談や見積もりで比較して検討すると自社に適した専門業者が選びやすくなります。
監視範囲や再発防止策などが整っていたり、弁護士などと提携していたりすると万が一の時でも安心です。
誹謗中傷は自分自身が企業に非が無い場合でも起こる可能性を秘めています。
特に企業が被害に遭った場合は、混乱に加えて大きな損失が起こるケースもあり、売上にも直面してくるでしょう。
万が一の事態に備えて、事前に誹謗中傷対策を検討しておくとネットなどでのリスクを軽減して安心した状態で企業活動に集中できるのでおすすめです。






















